東京・渋谷の違法パチスロ店が摘発され、従業員の男女3人が逮捕されたようです。
どのような店だったのでしょうか。
事件の概要
常習賭博の疑いで逮捕されたのは、渋谷区道玄坂の違法パチスロ店「JAC」の従業員・攪上隆容疑者ら男女3人。警視庁によると、攪上容疑者らは28日、店にパチスロ機39台を設置し、客の男3人に賭博をさせた疑いが持たれている。店に設置されていたのはギャンブル性が高く、現在は禁止されているパチスロ機ばかりで、1日で30万円以上を売り上げていたという。
NNNより引用
「JAC」という店は日頃から客に対して、賭博をしていたのでしょうか。
禁止されているパチスロ機があると知れば、物珍しく客寄せにもなりそうです。
出典:NNN
攪上隆容疑者のプロフィール
名前:攪上隆 (カクアゲ タカシ)
年齢:48
勤務地:渋谷区道玄坂の「JAC(ジャック)」
容疑者は「スポーツ新聞の求人広告を見て面接を受けた」と、働いた経緯を話したようですが、いつから働いていたかは不明です。
攪上隆容疑者の顔画像は?
動画があがっていましたが、上を向いたりする様子で、不貞腐れている印象です。
出典:NNN
かなり怠そうな様子で、反省の色は見えません。
そもそも賭博とは?
そもそも賭博が何か、みなさんご存知でしょうか。
簡単にですが調べてみました。
賭博とは、金品を賭けて勝負を争う遊戯のことで、ギャンブルと同じ意味になります。
例えば、商品を賭けてのビンゴゲームや優勝賞金を賭けた大会などは、片方(主催者)にしか負担がないので賭博には当てはまりません。
「一時の娯楽を供する物」とは、一時的な娯楽のために消費される物の事を言い、後述する賭博罪の対象にはなりません。例えば、飲み物や食べ物などがこれにあたり、「勝負に負けたら夕飯をおごる」などは、賭博罪にはなりません。
弁護士ナビより引用
境となる判断がなかなか難しいですが、継続的に 大金をかけて となると、賭博になる可能性が高いようですね。
パチンコや競馬は公営として認められているようです。
ネットの反応
規制するから闇スロットがある!
いくら規制してもギャンブルする人はしてしまう。NNNより引用
パチスロで負けて、500万円も借金しとる知人がいる。
50歳過ぎて、契約社員。 弁済できんだろうな…。
NNNより引用
違法でなかったとしても、継続的にパチンコで負け、借金を作る人もいるとなると・・・
自己責任のうちなのでしょうが、違法店でも正規店でも、客の求める欲求や快楽は同じなのではないでしょうか。
事件調査では現在、経営者の割り出しを行なっているようです。
すぐに特定がなされるのではないでしょうか。